葛飾区介護サービス事業者協議会 規約(案)

 

1章 総則

(名称)

第1条           本会は葛飾区介護サービス事業協議者会(以下「協議会」)と称する。

(目的)

第2条           本協議会は、介護サービス利用者の利益を第一とした考えのもとに、各介護サービス事業者が連携し、サービスの質向上と適正な事業運営を行うことにより、葛飾区介護サービス事業の円滑な運営と健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条      本協議会は、前条の目的を達成するため、主として次の事業を行う。

1)介護サービスの水準向上を目的とした勉強会、研修会、検討会等の開催

2)介護サービス事業の業務に係わる調査研究、提言

3)関連事業者間の情報交換及び相互支援

4)関連事業者、従事者及び利用者に対する啓発活動

5)関係行政機関等との連絡調整

6)その他本協議会の目的達成に必要な事業

(組織)

第4条      本協議会の円滑な運営を図るため、運営委員会ならびに前条の事業を実施するための事業部会、事務局を設置する。

 

2章 会員

(会員)

第5条      会員は本協議会の目的に賛同する次の事業者により構成する。

1)葛飾区内に介護事業に関する事業所を有する事業者

2)葛飾区内で介護関連事業を行う事業者

(入会)

第6条      本協議会の会員になろうとする事業者は、所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。

(会費)

第7条      会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2        各部会等で特別な費用を要する場合は、運営委員会の決定により臨時徴収を行うことができる。

3        途中退会する場合は、年会費の返還はしないこととする。

(会員の資格喪失)

第8条      会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)      退会したとき

(2)      会員である事業者、団体が消滅したとき

(3)      1年以上会費を滞納したとき

(4)      除名されたとき

 

(退会)

第9条      会員は、所定の退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

(除名)

第10条   会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)      本協議会の会員規約に反し、他会員に多大な迷惑を与えたとき

(2)      本協議会の名誉を毀損し、または本協議会の設立の趣旨に反する行為をしたとき

(3)      行政機関より不適正事業所として認可を取り消されたとき

 

3章 役員

(役員)

第11条  本協議会は以下の役員をおくものとする。

(1)      会長     1

(2)      副会長   3

(3)      運営委員  15名以上

(4)      会計監査   1

(選出等)

第12条   役員の選出は次の各号によりおこなうものとする。

(1)      運営委員は、総会において選出する。

(2)      会長、副会長は運営委員の互選で選出し、総会で承認を受けるものとする。

(3)      会計監査は会員の中から選出し、総会で承認を受けるものとする。

(職務)

第13条  会長は、本協議会を代表し、その業務を総括する。

2        副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。尚、その優先順位はあらかじめ会長が決める。

3        運営委員は運営委員会を構成するとともに事務局を設置する。

(顧問)

第14条  本協議会には、顧問をおくことができる。

2        顧問は、会長の諮問に応じ、または運営委員会等に出席して意見を述べることができる。

(運営委員会)

第15条   運営委員会は、総会の決定に基づき本協議会の運営を行う。

2        運営委員会は、運営委員の過半数の出席を持って成立し、議決は多数決による。

3        運営委員会は会長、副会長、事業部会長、その他協議会運営に必要と認められる者で構成する。

4        運営委員の任期は次期総会までとする。但し、再任は妨げない。

5        任期の途中で運営委員に選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

6        運営委員会は原則として月1回行う。

 

 

4章 総会

(総会)

第16条   総会は年一回、会長が招集する。なお、臨時総会の開催は運営委員会が必要と認めたとき、および会員の4分の1以上の書面による要請があった場合とする。

2        総会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は出席会員の過半数で決定する。なお、可否同数のときは議長が決する。

3        総会欠席者は委任状により会員である代理人に表決を委任することができる。この場合には、委任した会員は出席したものとみなす。

4        議長は会員の中から選出する。

5        総会に付議すべき事項は次の通りとする。

(1)      事業運営に関すること

(2)      規約の改廃に関すること

(3)      役員の承認に関すること

(4)      予算及び決算に関すること

(5)      その他重要なこと

 

第5章           会計

(会計年度)

第17条   本協議会の会計年度は、毎年101日に始まり、翌年の930日に終了する。

(経費)

第18条  本協議会の経費は、会員の年会費の収入その他をもってあてる。

2        年会費は総会の議決によって定め、年度始めに1年分を一括徴収する。

3        年度途中の入会は、当該年度末までの残余月数を乗じた額を当該年度の会費として徴収する。

4        年度途中の退会については、納入済みの当該年度分会費は返却しないものとする。

 

第6章           補足

(委任)

第19条  この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は運営委員会の議決を持って会長が別に定める。

 

付則 この規約は、本協議会設立の日から施行する。

 


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